【必見】就業規則を作成・変更した場合の正しい実務対応とは?
いつもお世話になっております。
企業実務の広報担当でございます!
本日は、人事労務担当者さま必見、就業規則を作成・変更した場合
の正しい実務対応をご紹介いたします。
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これだけは知っておきたい!
トラブル防止のための就業規則の周知と説明会
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就業規則の作成や変更をした場合、労働基準監督署へ届出をする
必要があります。
また、就業規則の内容を労働者に周知する必要もあります。
では、
(1) 労働者に周知していて、労働基準監督署に届出をしていない場合
(2) 労働基準監督署に届出をしていて、労働者に周知していない場合
その就業規則は無効になってしまうのでしょうか。
▽記事はこちら
https://www.kigyoujitsumu.com/topics_detail31/id=46870
┌─┐ 労働者に周知していて
│1│ 労働基準監督署に届出をしていない場合
└─┼───────────────────────────
会社と労働者の間での契約内容として就業規則の内容は有効となり
ますが、労働基準監督署への届出をしていないという「違反」と
なります。
┌─┐ 労働基準監督署に届出をしていて
│2│ 労働者に周知していない場合
└─┼───────────────────────────
労働基準法の届出に関する違反はありませんが、会社と労働者との
間での契約内容としては「無効」ということになります。
▽詳しい記事はこちら
https://www.kigyoujitsumu.com/topics_detail31/id=46870
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