「継続的取引の基本となる契約書」(第7号文書)と印紙税
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「継続的取引の基本となる契約書」(第7号文書)と印紙税
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契約書のなかには、収入印紙を貼付する必要があるものと、そうで
ないものとがあり、印紙税の取扱いは複雑です。
そこで、税務調査でも特に注目されることが多い「継続的取引の基
本となる契約書」、いわゆる第7号文書と印紙税について確認して
いきます。
▽記事はこちら
https://www.kigyoujitsumu.com/topics_detail31/id=43575
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│1│ 「継続的取引の基本となる契約書」とは
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継続的取引の基本となる契約書(以下「第7号文書」)とは、特定の
相手方との間で継続的に行なわれる取引の基本となる契約書をいい
ます。
第7号文書には、具体的に次のような契約書が該当します。
(1) 営業者間において、売買、売買の委託……
(2) 営業者間に限らず、両当事者間において……
(3) その他、金融、証券・商品取引、保険に関する基本契約……
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│2│ 第7号文書の判断基準
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第7号文書に関して、特に実務上で判断に迷うことが多い、前項(1)
の条件について確認してみましょう。
・『営業者間』について
・『2以上の取引を継続して行なう』について
・『基本的な取引条件』について
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│3│ 変更契約(覚書)
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すでに存在している契約(原契約)のうち、契約上の重要な事項を
変更する場合で、原契約が第7号文書の場合には、たとえ変更契約の
名目が「覚書」となっていても、第7号文書に該当します。……
▽詳しい記事はこちら
https://www.kigyoujitsumu.com/topics_detail31/id=43575
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